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<名古屋市長>仕分け条例再議へ 2条例は公布 議長に表明
2010 / 07 / 28 ( Wed )
 河村たかし名古屋市長が市議会6月定例会で成立した3条例を公布しなかった問題で、市長は28日、3条例のうち「名古屋版事業仕分け条例」について「市長の管理執行権や予算編成権を侵害する恐れがある」として、法令違反などの恐れがある議決に適用する「4項再議」に付す方針を横井利明議長に伝えた。9月定例会で審議する。一方で市長は、予算編成の透明化を求める2条例は公布することを明らかにした。河村市長の再議権行使は2月以来で3回目。【加藤潔、丸山進】

 3条例は6月定例会で議員提出され、いずれも一部修正の上で6月29日に可決された。地方自治法では、市長は再議などが必要と判断した場合以外は、議決結果の送付を受けてから20日以内に公布しなければならない。河村市長は3条例が「議会の権限を超えている」として公布せず、期限後の20日になって議会側に修正協議を申し入れていた。

 名古屋版事業仕分け条例は、事務・事業の有効性や必要性を公開で審査する内容。審査対象や審査人などは市長が定めるとしているが「審査人は学識経験者、議長の推薦による議員及び市民から公募した者のうちから市長が委嘱する」などの条文があるため、河村市長は「議員が加わることで中立性が失われ、公平・公正な審査ができない」と指摘した。

 一方、市長の予算編成権を侵す恐れがあると主張してきた他の2条例は「権限を超えると確信するには至らなかった」として公布することにした。

 河村市長は「議会に法的責任は取れず、行政の責任ある対応が必要なところを議会が決めることはできない。こういう場合は再議しなければならない」と述べた。一方、横井議長は「市政の改革を進めようと条例を成立させた。再議とは驚きだ」と話した。

 【ことば】4項再議

 地方自治法176条4項に基づく再議。議決に不服がある場合に行う通常の再議(1項再議)と違い、法令や会議規則に違反すると認める場合、自治体の首長は議会に再審議を求めなければならない。1項再議は議決結果の送付を受けてから10日以内に行う必要があるが4項再議は期限がない。再可決には出席議員の過半数の同意が必要。首長は再可決に不服の場合、知事に審査を申し立てることができる。

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