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<人材派遣>事業停止に従わず 大阪労働局が許可取り消しへ
2013 / 11 / 19 ( Tue )

<人材派遣>事業停止に従わず 大阪労働局が許可取り消しへ

毎日新聞 11月19日(火)4時30分配信

 事業停止命令の行政処分に反して派遣業務を続けたなどとして、大阪労働局は労働者派遣法に基づき、人材派遣会社「D&H」(大阪市阿倍野区)の派遣許可を近く取り消す方針を固めた。取消処分は行政処分で最も重く、極めて異例だ。

 関係者によると、今年6月以降の立ち入り調査で10項目の違法行為が判明した。同社は2010年2月に熊本支店を新設したが、新設を届け出ないまま事業を開始。支店は10年6月~11年8月、短期派遣が認められる「一般派遣」の許可がないまま、約30人の労働者を短期派遣していた。

 本社も、1年以上の長期のみ可能な「特定派遣」の届け出しかしていないのに、「一般」の許可を得ずに労働者を短期派遣したとして、1カ月の事業停止命令と事業改善命令を11年4月に受けていた。しかし、同年5月に東大阪市の製造会社に延べ67人の労働者を派遣。事業改善命令に従ったとする虚偽報告書を労働局に提出していた。

 労働局は「個別の事案にコメントできない」と話しているが、違法行為の数が多く悪質と判断したとみられる。今後、聴聞などの手続きを経て、取消処分に踏み切る見通しだ。

 同社の中谷友紀社長は取材に「コメントは控える」と述べた。

 労働局によると、一般派遣は特定派遣と異なり、日雇いや臨時労働者など短期雇用で派遣元のコストが少なくて済むとされる。資産要件などの審査がある一般の許可を得ずに、届け出だけで済む特定の資格で短期派遣をするケースが、中小派遣業者間で目立つという。厚生労働省は、特定派遣を廃止して許可が必要な一般派遣に集約するよう、労働者派遣法の改正を検討している。【田所柳子】



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