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取り調べ映像で犯行認定=有罪立証で初―傷害致死の裁判員裁判
2012 / 09 / 16 ( Sun ) 取り調べ映像で犯行認定=有罪立証で初―傷害致死の裁判員裁判時事通信 9月16日(日)2時33分配信 7月にさいたま地裁で開かれた傷害致死事件の裁判員裁判で、取り調べの録音録画記録が、供述調書と同様に犯罪事実を直接立証するための証拠として採用され、これらを根拠に有罪判決が言い渡されていたことが15日、分かった。録画記録はこれまで供述調書の任意性の立証などに使われており、最高検によると、有罪の直接の証拠とされた初めてのケースという。 |
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