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<機密扱う国家公務員>国が無断身辺調査…「適格」5万人
2012 / 04 / 11 ( Wed ) 外交や防衛など重要な秘密を扱う国家公務員に対し、国が3年前から本人の同意を得ずに身辺調査をしていたことが分かった。対象の公務員はほぼ全省庁にまたがり、調査の結果、約5万3000人を適格者とし、不適格とされた公務員もいるとみられる。調査に根拠法令はない上、国による無制限のプライバシー情報収集につながりかねず「行政機関個人情報保護法」の趣旨に反する恐れもある。
福島瑞穂・社民党党首の質問主意書に対し、政府が10日に答弁書を閣議決定した。 調査は政府の定めた「秘密取扱者適格性確認制度」に基づき09年から実施。行政機関の長が指定した外交や防衛など「特別管理秘密」を扱う職員に対し、各省庁の権限で「適格性」の有無を調査している。毎日新聞の取材に対し、内閣情報調査室は、対象が外務、防衛のほか国土交通、厚生労働など20省庁に及ぶと説明している。 答弁書によると、省庁が適格性確認をする際「必ずしも本人の同意を得ていない」としている。特別管理秘密を扱える国家公務員は、11年末で5万3162人いるが「不適格」とされた公務員数は「答えを差し控える」としている。 政府は調査項目を公表していないが、内閣官房が行政機関の重要な情報漏えいに厳罰を科す「秘密保全法案」を検討する有識者会議の報告書では▽信用(金銭貸借)状態▽犯罪・懲戒処分歴▽精神の問題に関する通院歴などを例示している。 内閣情報調査室の担当者は、身辺調査について「任命権者の権限の範囲内で実施しており、法的に問題ない」と話している。【青島顕】 ◇法的裏付けなく運用実態も不明 思想・信条や犯罪歴、病歴などの個人情報はむやみに知られたくない「センシティブ情報」と呼ばれる。保護される度合いが高い個人情報とされ、条例の規定でその収集を禁止している地方自治体もある。 行政機関個人情報保護法には同様の規定はないが、「法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限る」と定め、無制限の収集を認めていない。 今回、身辺調査をしていた根拠になった「秘密取扱者適格性確認制度」は、法的な裏付けがないうえ、政府は運用の実態を明らかにしていない。このため、今年3月に仙台地裁が適法性の基準の一つに示した「正当な目的や必要性」に沿った個人情報収集かどうかのチェックも困難だ。 政府が作成中の秘密保全法案に照らせば、行政機関の間でセンシティブ情報が本人に無断で共有されている可能性は大きい。政府には収集実態を説明する責任がある。【臺宏士、日下部聡】 ☆…今月のピックアップ…☆ 長いつばが特徴のニット帽!かわいくて小顔に見えるから人気なんです☆☆☆ 選べる9色展開!長めのつばで小顔効果抜群!ケーブル編みニットキャスケット【送料無料】売れて... |
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