2ntブログ
スポンサーサイト
-- / -- / -- ( -- )
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
-- : -- : -- | スポンサー広告 | page top
正規手続き経ず容疑者釈放 城陽署前警務課長を書類送検へ
2011 / 02 / 12 ( Sat )
 京都府警城陽署で平成22年6月、当時の警務課長だった50代の男性警部が、窃盗事件で現行犯逮捕した男(34)を必要な手続きを経ないまま釈放した上、適切に処理したように装うため、内容虚偽の報告書作成を指示していたことが11日、捜査関係者への取材でわかった。警部は事実関係を認めているといい、府警は今月中にも警部を有印私文書偽造・同行使容疑で書類送検する方針。報告書作成に関わった当時の署員も処分するとしている。

 捜査関係者によると、この男は22年6月上旬の深夜、同府城陽市内の交差点で、信号待ちをしていた乗用車の運転席の窓越しにキーを引き抜いて盗んだとして、運転手の通報で駆けつけた城陽署員が窃盗容疑の現行犯で逮捕した。

 男は当時酒に酔った様子で、署員は手錠をかけて署に連行。ところが、当日の当直責任者だった男性警部は「酔っぱらってるから、保護観察処分にして家に帰せ」と部下の署員に指示し、同署は男をそのまま釈放した。

 刑事訴訟法や警察庁の内規では、容疑者を逮捕した場合には弁解録取を取ることや、釈放する際には署長へ報告することが義務づけられている。しかし、警部はいずれの手続きも行っていなかった。

 警部はさらに、署員に対し、逮捕の事実を伏せて当初から泥酔者を保護観察処分にしたとの報告書の作成を指示。手錠を使った理由については「保護バンドを使用すべきだったが、署にバンドを取りに帰ると時間がかかるので手錠で代用した」という趣旨の説明をつけさせていた。

 報告書は警部が確認して押印し、上司に提出。しかし、当時の副署長らが一連の経緯に気づいて府警監察官室に報告、同室で詳しく調べていた。

 警部は22年11月に別の署に異動したが、府警の聴取に対し「結果的に事実と異なる記載をしてしまった」と事実関係を認めたという。監察官室は「手続き上明らかに問題があり、極めて遺憾。警部はもちろん、違法な釈放や書類の偽造にかかわった人間は処分する」としている。

 京都府警では9年1月、路上で泥酔中に九条署(現・南署)に保護した男性=当時(50)=を駐車場に放置し、男性が死亡したことをめぐり、当時の署長が、男性をパトカー内に寝かせたとする虚偽の報告書の作成を指示。当時の署長は虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪を受けた。

☆…今月のピックアップ…☆
長いつばが特徴のニット帽!かわいくて小顔に見えるから人気なんです☆☆☆

選べる9色展開!長めのつばで小顔効果抜群!ケーブル編みニットキャスケット【送料無料】売れて...
05 : 00 : 02 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
<<北方領土、溝埋まらず 外相会談 共同開発、高官協議へ | ホーム | 「ロックの街」再興へ=コザに地元アーティスト集う―米軍基地近くでイベント・沖縄>>
コメント
コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバック URL
http://nobueblog.blog.2nt.com/tb.php/1087-ed8434e9
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| ホーム |