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<COP10>遺伝資源取得手続き、非営利なら簡素化へ
2010 / 10 / 15 ( Fri )
 医薬品や化粧品などのもとになる「遺伝資源」の取得について、非営利の学術研究を目的とする場合、手続きを簡素化する見通しとなった。14日、名古屋市で開催されている遺伝資源をめぐる国連生物多様性条約の事前会合に出席している複数の交渉担当者が明らかにした。遺伝資源の対象を「(花の)におい物質」などどこまで広げるのかという「適用範囲」では、拡大したい途上国と限定したい先進国の対立が続いている。

 条約第10回締約国会議(COP10=名古屋会議)では、遺伝資源を利用して得られた利益を原産国に配分する国際ルール「名古屋議定書」の採択が焦点。一方で、学術研究で遺伝資源の利用が難しくなると大学などの活動に支障が出るとして、先進国は商業活動と区別するよう求めてきた。

 議定書原案や交渉担当者によると、遺伝資源を取得する際に事前に原産国から同意を得た上で利益配分する契約を義務づける。ただし、学術研究の場合、手続きを簡素化し、途上国の人材育成や研究協力を進めることで大筋合意。今後、具体的な手続きを詰める。

 日本で遺伝資源を利用する学術団体は約500ある。日本育種学会によると、研究成果の6〜7割は遺伝資源を利用した結果という。【足立旬子】

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