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生活保護大量申請 大阪市、支給打ち切りへ 厚労省「対象外」の初見解
2010 / 07 / 22 ( Thu )
 中国・福建省出身の日本人姉妹の親族とされる中国人48人が入国直後、大阪市に生活保護を大量申請した問題で、市は22日、「身元引受人の保証実態がないのは明白。生活保護受給を目的に入国したと見なさざるを得ない」として、現在支給している26人の生活保護を打ち切るとともに、審査中の2人の申請を却下する方針を明らかにした。平松邦夫市長は「根拠のないものは続けるわけにはいかない」と話した。現在、大阪入国管理局が在留資格を再調査しており、市は結果を待って最終決定する。

 市は今月13日に厚生労働省に外国人への生活保護法の準用の是非を照会。21日に同省の保護課長名で「身元保証人による保証の実態がないなど、生活保護受給を目的とした入国であることが明らかである場合や、結果的にそう見なさざるを得ない場合は対象としない」との回答があった。

 この見解を受け、市は今回のケースについて「定住者」の在留資格で入国した48人が直後に生活保護を申請していることや、身元保証人が2人しかいなかったことなどから、保証の実態はなかったと判断した。

 現在、生活保護を支給している26人の8月分については支払いを保留し、大阪入国管理局の再調査の結果を待つが、市の担当者は「(急に生活に困窮する理由があるなど)特別の事情が明らかにならない限り、生活保護の廃止と申請の却下を行う」と話した。48人のうち20人はすでに申請を取り下げている。

 厚労省によると、生活保護法の準用について、今回のような見解を明らかにしたのは初めてだが、厚労省は「あくまで大阪市に対する回答で、一般化するつもりはない。法令に基づくものではなく行政上の判断」としている。

 昭和29年の厚生省通知などにより、就労制限のない永住者や定住者などの在留資格があり、生活に困窮している外国人には生活保護法が準用される。

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