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時効過ぎても東電への賠償請求可能…法案提出へ
2013 / 04 / 23 ( Tue )

時効過ぎても東電への賠償請求可能…法案提出へ

読売新聞 4月23日(火)10時18分配信

 政府は23日、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者を対象に、民法上の時効(3年)を過ぎても東電に損害賠償を請求できるようにする特例法案を閣議決定した。

 今国会に提出し、会期中の成立を目指す。

 法案は、被災者の権利を保護するため、東電と被災者との和解を仲介している政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」による交渉が不調に終わった場合、その時点で3年の時効が過ぎていても、交渉打ち切りから1か月以内であれば、損害賠償請求の訴えを裁判所に起こすことができることにした。



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