2ntブログ
スポンサーサイト
-- / -- / -- ( -- )
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
-- : -- : -- | スポンサー広告 | page top
還付分、政治家の利益に…迂回寄付、続々発覚
2013 / 04 / 12 ( Fri )

還付分、政治家の利益に…迂回寄付、続々発覚

読売新聞 4月12日(金)10時39分配信

 国会議員や首長、地方議員らが政党支部と資金管理団体を使って寄付金を還流させる「迂回(うかい)寄付」が相次いで発覚している。

 政治家が直接、自らの資金管理団体に寄付した場合には認められない所得税の還付を受けるのが狙いで、「法の抜け道を使った脱法行為だ」との批判や、法規制を求める声が上がっている。

 迂回寄付に基づく政治家の税還付について、市民グループ「税金オンブズマン」代表委員の関戸一考弁護士は、「普通の納税者にはできない、政治家だけの特権だ。『還付金詐欺』とも言える行為で、許されない」と批判する。

 元々、政党などへの寄付に対する所得税還付の優遇措置は、個人の政治献金を通じて、国民の政治参加を後押しすることが目的だ。このため政治家自身が自分の資金管理団体や後援会に直接寄付しても、「寄付者に特別の利益が及ぶ寄付」に当たるとされ、優遇措置の対象外となる。

 迂回寄付は、こうした制限をすり抜ける手法だ。

 政治家がいったん政党支部に寄付したうえで、政党支部から自身の資金管理団体などに寄付する。たとえ、政党支部に寄付したその日のうちに全額を政党支部から自らの資金管理団体に移動させたとしても、政党支部をトンネルすることで、政治家からの直接寄付とみなされず、税還付の優遇措置を受けることができる。

 大阪国税局OBの税理士は「違法行為と指摘するのは難しい」と語る。

 還流先の資金管理団体などは自らの政治活動に資金を使うことから、実質的に政治家の「もう一つの財布」(国会議員)と言われる。今回のケースでも、政党を迂回して寄付金を還流させるだけで、自らが寄付金を使えるうえ、寄付に基づく税還付分が丸々、“利益”として転がり込む格好だ。本来、政治家が国に納めるはずだった税金の一部を政治家に投入しているに等しい。まさに、錬金術だ。



☆…今月のピックアップ…☆
長いつばが特徴のニット帽!かわいくて小顔に見えるから人気なんです☆☆☆

選べる9色展開!長めのつばで小顔効果抜群!ケーブル編みニットキャスケット【送料無料】売れて...
11 : 00 : 02 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
<<千葉大、飛び入学を高3秋に…未履修に「不安」 | ホーム | <京都府立医大>不正5論文、倫理委パス…松原元教授が申請>>
コメント
コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバック URL
http://nobueblog.blog.2nt.com/tb.php/3434-415a0f2f
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| ホーム |