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<厚生年金基金>厚労相に解散命令権…改正案
2013 / 03 / 30 ( Sat )

<厚生年金基金>厚労相に解散命令権…改正案

毎日新聞 3月30日(土)2時30分配信

 財政難の厚生年金基金に厚生労働相が「解散命令」を発動できることを柱とする厚生年金法改正案の全容が29日、判明した。厚生年金を十分払える基金は存続を認める半面、代行割れ基金は解散させる。代行割れしていなくとも、法施行から5年過ぎても基準額を満たす資金がなければ厚労相が解散を命じることを可能とする。政府は4月中旬に同法案を閣議決定し、今国会に提出する意向だ。

 AIJ投資顧問による年金消失事件を受け、厚労省は昨年、10年間で同基金制度を全廃する案をまとめたが、その後政権に復帰した自民党が異を唱えた。このため、同法改正案では厚生年金の支給に必要な資金の1.5倍以上の資産を持つ約1割の基金を「健全基金」と位置づけ、存続を認めることにした。

 一方、約4割の代行割れ基金には、法施行後5年間は自主解散を促す。加入者の4分の3以上の同意を要するなどの解散要件を3分の2以上に緩和、厚生年金分の不足額(代行割れ額、現在総額約1.1兆円)の計算方法を見直し、解散時に国へ返す資金を減額する。これで代行割れ総額は約6000億円に減る。現在15年の納付期間は20年に延長する。

 倒産企業の返済分を他の企業が連帯して負う仕組みは廃止し、厚生年金資金で穴埋めする。ただ、5年以内に解散しなければ、第三者委員会の議決を元に解散を命じる「清算型解散」を導入する。

 代行割れしていなくとも、厚生年金の支給に要する資金の1.5倍未満しかない約5割の基金は「代行割れ予備軍」とする。法施行後5年以内は他制度への移行を促すにとどめるが、それ以後は毎年度決算ごとに1.5倍以上の資金を持つ基金などに限って存続を認め、他の基金には厚労相が第三者委の意見を聞き、解散命令を出せるようにする。代行割れ予備軍が将来も存続するのは事実上困難とみられる。【佐藤丈一】

 ◇厚生年金基金◇

 企業年金の一種。企業年金分の掛け金に加え、国に納める厚生年金保険料の一部を国に代わって徴収し、運用や給付を「代行」する。しかし、株価下落に伴って全562基金の4割は厚生年金支給に必要な資金さえ不足する「代行割れ」に陥っている。解散には年金支給に必要な資金全額を国に返す必要があり、希望しながらできない基金も多い。



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