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<避難所>在宅者も支援対象 政府、法制化へ
2013 / 03 / 18 ( Mon )

<避難所>在宅者も支援対象 政府、法制化へ

毎日新聞 3月18日(月)15時1分配信

 政府は災害対策基本法を改正し、避難所について法制化する方針を固めた。食事など避難所生活への支援に関して法的な位置付けを明確にし、支援活動の円滑化を図る。近隣の在宅被災者も避難所の支援対象とし、高齢者や障害者ら向けの「福祉避難室」設置も新たに打ち出す。避難が長引く一方、支援が届きにくい障害者らが多く出た東日本大震災を教訓にする。【野倉恵】

 避難所については、現在は法律に明文規定がなく、災害救助法に基づく97年の旧厚生省課長通知で、耐震・耐火構造の公民館、学校などを事前に指定するよう指針を示した。

 東日本大震災後に設置された政府の検討会議で、被災者支援の理念と基本的事項を法に明記し、避難生活のきめ細かな対策も明文化すべきだと指摘され、民主党政権時代から検討が進められていた。

 今回、内閣府などは災対法に避難所の項目を新設し、運営のガイドラインも作る方針。具体的には、まず身を寄せる緊急の避難場所と中長期に生活する避難所を区分けし、市町村で指定。避難所内で生活する人だけでなく在宅避難者にも食事や物資などの支援を行うよう求める。

 介助者が必要な障害者らについて、国は阪神大震災後の97年、設備が整った「福祉避難所」を指定するよう市町村に推奨したが、バリアフリー化が進んだ施設の確保などの問題点から未指定の自治体も多い。障害者団体からは「最初に駆け込む避難所に福祉スペースを設けることが必要」との意見が出ていた。

 このため、福祉避難所を拡充させると共に一般の避難所でも、寝たきりの高齢者や障害者、乳児世帯が個室で過ごせる福祉避難室を考慮するよう求める。

 ガイドラインでは、避難所運営マニュアルの作成▽ボランティアとの連絡・調整を行うコーディネーターの養成▽食物アレルギー者向けの食材備蓄−−なども盛り込む方針。災害救助法も所管を厚生労働省から内閣府に移し、一体的に運用する。4月以後に両法改正案を提出し、今国会中の成立を目指す。



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