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<住宅再建支援>「上乗せ」制度を持つ自治体 2県のみ
2012 / 10 / 12 ( Fri )

<住宅再建支援>「上乗せ」制度を持つ自治体 2県のみ

毎日新聞 10月12日(金)2時31分配信

 自然災害で全壊した住宅の再建のため国が最大300万円を支給する被災者生活再建支援法で、支援に「上乗せ」する制度を持つ都道府県・政令市は、大規模地震の被災経験を持つ新潟、兵庫の2県にとどまっていることが、毎日新聞の全国調査で分かった。東日本大震災では、同法の支援だけでは自力再建が困難な被災者が続出。震災後に市町村が独自支援策を作ったが、財政力などから格差も生じている。最悪238万戸が全壊するとされる南海トラフ巨大地震が想定される中、都道府県単位の支援制度の整備を図るべきだと専門家は指摘している。
 47都道府県と20政令市に恒久的な支援制度の有無などを聞いた。

 同法が適用される全壊世帯を対象に、見舞金ではない上乗せ支援制度を設けているのは2県だけだった。新潟県は一般会計から最大100万円を支給。兵庫県は、年5000円の掛け金で財源を確保する住宅再建共済制度を作り、最大600万円を支給する。両県は阪神大震災と中越地震などの被災地で、復興過程の反省から独自制度を創設した。

 被災者生活再建支援法は、全壊10戸未満など比較的小規模の災害は適用外。適用されない場合、同法と同等程度の支援金を都道府県が独自に支給する「横出し」を制度化しているのは11県だった。集中豪雨や台風などで被害が出た際、暫定的に「上乗せ」「横出し」の独自支援を実施した実績が「ある」と回答したのは14都県だった。20政令市には、上乗せ、横出しの支援制度はいずれもなかった。

 東日本大震災で宮城県は、財政力や被災規模による住宅再建支援の自治体間の格差是正を求める被災者らの声を受け、国に財政支援を要望してきた。しかし、国は「個人資産の形成につながる」として難色を示している。

 00年の鳥取県西部地震発生当時、住宅再建は同法の支援適用外で、同県は01年に最大300万円を支給する基金を創設、現在も「横出し」基金として活用している。当時同県知事だった片山善博氏は「立派な道路や堤防を造っても、住人がいなくなったら意味がない。住宅再建支援は公共的な意味も大きい。都道府県独自にできることがある」と指摘する。【宇多川はるか】

 ★被災者生活再建支援法 阪神大震災を契機に98年に成立した。自然災害で自宅を失った被災者に最大300万円を支給すると規定。市町村で全壊が10世帯以上、都道府県では全壊100世帯以上の災害で同法が適用される。当初、支給は最大100万円、使途は家財道具の購入や引っ越し費用などに限られていたが、改正で上限額が引き上げられ、使途制限も撤廃、住宅再建にも使えるようになった。



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