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女性宮家は内親王に限定…政府が論点整理
2012 / 10 / 05 ( Fri )

女性宮家は内親王に限定…政府が論点整理

読売新聞 10月5日(金)7時5分配信

 政府がまとめた女性宮家創設に関する論点整理の全容が4日、明らかになった。

 皇族女子が結婚した後も皇室にとどまることを可能にする女性宮家創設案を柱とし、民間人となっても公的な立場で皇室活動に携われる案も付記した。対象者は天皇の子、孫である内親王に限定した。一部有識者が提案していた民間人となった後も内親王などの尊称(称号)を継続して使う尊称保持案は事実上、否定した。

 論点整理は今年2月から7月にかけて有識者12人からヒアリングした結果を踏まえて、まとめたものだ。政府は5日に論点整理を公表し、国民から幅広く意見を募ったうえで、さらに制度の検討を進める方針だ。

 皇室典範第12条は、皇族女子は、民間人の男性との結婚を機に皇籍を離脱することを規定している。このため、論点整理では、「皇族数が減少し、皇室活動の維持が困難になる事態が懸念される」と指摘。女性宮家創設案について「検討を進めるべき」と明記した。

 その上で、女性宮家を創設する場合、夫や子どもにも皇族の身分を与える案と、与えない案の2案を併記した。

 夫や子に皇族の身分を与える案については、「子は婚姻で皇族の身分を離れる」とした。皇族の範囲を子の世代までに限る目的がある。ただ、夫や子に皇族の身分を与えることは「歴史上の前例はない」とも指摘した。

 夫や子に皇族の身分を与えない案では、夫や子どもの戸籍の扱いなどで新たな対応が必要となると指摘した。

 女性宮家創設の対象を内親王に限定する理由は、皇族の大幅増による「財政支出を抑制する」ためなどとした。皇室に残るか否か、皇族女子本人の意思を反映する考えも盛り込んだ。



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