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<産廃撤去訴訟>福岡県が行政代執行へ 住民側勝訴確定
2012 / 07 / 04 ( Wed )

<産廃撤去訴訟>福岡県が行政代執行へ 住民側勝訴確定

毎日新聞 7月4日(水)20時52分配信

 福岡県飯塚市(旧筑穂町)の産業廃棄物最終処分場の周辺で有害物質が流出したとして、周辺住民が県に廃棄物の撤去などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は3日付で、県側の上告を棄却する決定を出した。処分場業者に産廃撤去などの措置命令を出すよう県に義務づけた原告住民側逆転勝訴の2審・福岡高裁判決が確定した。業者は倒産状態にあり、解決には県が行政代執行に踏み切るしかないとみられる。

 処分場は県の許可を受け85年に操業開始。汚染の可能性が低い廃プラスチックや金属くずなど「安定5品目」を処理していたが、基準に適しない廃棄物が埋め立てられ、01年に汚水が近くの川に流れ込み、県は業者に5品目以外の除去を命じた。周辺住民約4600人は仮処分を申し立て、04年に操業停止の決定を得たが、業者は事実上倒産。廃棄物がそのまま放置されたため、周辺住民側が05年、県を相手取り、行政対応の義務づけを求める訴訟を起こした。

 1審・福岡地裁判決は「直ちに住民の生命や健康に被害を生じさせる恐れはなく、訴えの要件を満たさない」と訴えを却下。これに対し、2審は新たに実施した調査で処分場内の地下水から基準値を上回る鉛が検出されたことなどから「周辺住民の生命、健康に損害を生ずる恐れがある」と認定。その上で、県が業者に措置命令を出さないことを「合理性を欠き裁量権の乱用」と結論づけ、業者が応じない場合には「県が代執行できる」と指摘した。【石川淳一】

 【ことば】行政代執行

 法律に基づき命じられた行為を行わず、それを放置することが著しく公益に反する場合、命令を受けた者に代わって行政庁が行う強制執行の一種。不法投棄されたごみの処理や公共事業のために行われることが多い。代執行に要した費用は、命令を受けた者から徴収できる。



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