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親族の扶養義務、運用厳格化へ…河本さん謝罪
2012 / 05 / 26 ( Sat ) 有名芸能人の親族による生活保護の受給が波紋を広げている。
お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さん(37)は25日、母親が最近まで生活保護を受給していたことを東京都内で開かれた記者会見で認め、一部を返還する考えを明らかにした。厚生労働省は今後、扶養可能な親族がいる場合は、家庭裁判所での調停を通じ、民法の扶養義務を果たさせるよう自治体に呼びかけるなど、運用を厳格化することを決めた。 「母親は一人で僕と姉を育てた。面倒をみなければならないのに、自分がしっかりしていれば、嫌な思いをさせることもなかった。申し訳ない」。25日午前、河本さんは記者会見で涙ながらに何度も頭を下げた。 先月、週刊誌の報道をきっかけに河本さんが批判にさらされるようになったのは、息子である河本さんには民法で母親の扶養義務があるからだ。 河本さんによると、母親は14~15年前に病気で働けなくなり、生活保護を受けるようになった。仕事が全くなかった当時の河本さんにとって、母親を支援する余裕はなかったが、5~6年前から知名度が上がり収入も増えたため、生活費を支援するようになった。 福祉事務所にも相談しており、違法とはいえないケースだが、援助は一部にとどまり、受給は先月、母親が打ち切りを申し出るまで続いていたという。 この問題を巡っては、制度の運用や行政側の対応の課題も浮き彫りになった。 同省によると、生活保護の受給申請があると、自治体は申請した人の親族に生活援助が可能かどうかを照会する。ただ、親族の回答はあくまでも自己申告で、仮に事実とは違う内容を説明されても見抜くのは難しい。また、経済力があっても親族が扶養を断ることは可能で、結局は申請した人の生活が困窮しているかどうかで受給の可否が判断される仕組みだ。 受給が始まった後、自治体は原則年1回、親族の経済状態を調べ、受給者の扶養が可能かを再検討することになっている。しかし、担当のケースワーカーが確認を怠っているケースもあるとみられ、河本さんのケースでは、調査は約15年間に3回程度にとどまっていた。 ☆…今月のピックアップ…☆ 長いつばが特徴のニット帽!かわいくて小顔に見えるから人気なんです☆☆☆ 選べる9色展開!長めのつばで小顔効果抜群!ケーブル編みニットキャスケット【送料無料】売れて... |
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