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<PKO協力法>武器使用基準緩和へ法改正検討
2012 / 03 / 06 ( Tue )
 政府は国連平和維持活動(PKO)に自衛隊が参加する際の武器使用基準の緩和などに向け、PKO協力法改正の検討に入った。自衛隊の宿営地外で襲撃された文民の防護や、他国部隊との宿営地の共同防衛が可能かどうか、法制面の課題の検討を急いでいる。

 現行法は自衛官が武器を使用して守れるのは、自己やその管理下にある者に限定。宿営地の外で活動する国際機関や非政府組織(NGO)の職員や、自衛隊と宿営地を共同使用する他国部隊は「自己の管理下」にないため対象外とされている。

 政府はPKOへの参加拡大には自衛官と文民との連携強化が必要と判断。宿営地外にいる文民がゲリラなどに襲撃された場合、自衛官が駆け付けて武器を使用することを認めたい考えだ。自衛隊と他国部隊が共同使用している宿営地が襲撃された場合の武器使用も検討しているほか、現地の警察官らに治安維持の訓練を施すなど「平和構築支援」をPKOの業務に加えることを目指している。

 ただ、他国部隊が襲撃されている現場に行って武器を使用する「駆けつけ警護」が憲法が禁じる「海外での武力行使」に該当する恐れがあるなど、武器使用基準の緩和には法制面で慎重な検討が必要。政府は今国会中にも改正案を提出したい考えだが、民主党内の護憲派や公明党などの反対も予想され、提出のメドは立っていない。

 PKOでの武器使用基準の緩和などを巡っては、内閣府、外務、防衛両省の副大臣らで作る「PKOの在り方に関する懇談会」が11年7月、課題を検討する必要性を指摘する中間報告をまとめていた。【朝日弘行】

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