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生肉に表面加熱義務化、罰則も…厚労省素案
2011 / 07 / 06 ( Wed )
 「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受けて、厚生労働省は6日、同省の薬事・食品衛生審議会の部会に、食品衛生法に生食用の牛肉に関する規格基準を設ける素案を提示した。

 肉の表面を加熱処理することを柱としており、違反すれば営業停止処分などの罰則が科される。同部会は大筋で素案を了承し、厚労省は近く、内閣府の食品安全委員会に諮問する。新基準は10月に施行予定。一方、牛の生レバーについては提供を禁止する案も出ていたが今回は見送られた。

 生食肉については1998年の通知による「衛生基準」があるが、行政指導にとどまり実際に食中毒を起こすなどしなければ処分できなかった。食品衛生法上の規格基準に格上げすることで、基準違反は処分対象となり、悪質な場合は刑事罰も適用できる。

 従来の衛生基準では、肉の表面を削り取る「トリミング」作業を求めていた。今回、了承された素案では、加熱用と生食用を処理する設備を明確に区別し、食肉加工業者らが処理する際、熱湯などによる加熱処理を義務付ける。深さ1センチの部位で60度、2分以上加熱することとし、処理後は無菌状態で包装したものを生食用と表示して出荷する。

 飲食店でも、基準に沿って処理すれば生食肉として提供できるが、設備の整備が必要なことや、ある程度の大きさのブロック肉単位で処理しないと生食部分が少なくなって効率が悪いことから、事実上、生食用として流通している肉以外は提供は難しくなる。

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