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憲法改正原案、自民提出へ…発議要件緩和
2010 / 05 / 03 ( Mon )
 自民党は、今月18日の国民投票法施行後、今国会の会期中に憲法改正原案を提出する方針を固めた。

 原案は、憲法96条が定める憲法改正の発議要件の緩和を軸に検討している。衆参両院の憲法審査会が機能していないため、改正原案が審査される見通しはないが、参院選に向け、憲法改正問題に積極的な姿勢を示す狙いがある。憲法96条は、国会が憲法改正を国民に発議する際の要件を「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」と定めている。自民党は憲法改正を容易にするため、これを「過半数の賛成」とする方向で調整している。

 国民投票法は憲法改正の手続きを定めた法律で、2007年に制定された。同法制定に伴う国会法改正で改正原案は国民投票法施行後、衆院で100人以上、参院で50人以上の賛成で国会に提出できるようになる。自民党は衆参両院で必要議員数を単独で確保しており、提出時期などは国会の審議状況を見ながら検討する。

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