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健康食品の誇大広告、規制強化へ=勧告で業者名公表も―消費者庁
2010 / 12 / 05 ( Sun )
 「がんが消えたと評判」「飲むだけで○○キロ減」―。効果を誇大に宣伝した健康食品の苦情が後を絶たない中、消費者庁は広告内容を監視する職員を増員し、取り締まり強化に乗り出す。悪質な事例は健康増進法に基づいて勧告し、業者名を公表する。来年初めには違反事例をまとめ、消費者や広告掲載元に向けた指針を定める予定。
 「効果がない」「飲んで体調を崩した」。国民生活センターには健康食品に関し、年間約1万5000件の苦情や相談がある。
 効能がある病名を挙げ、医薬品と誤認するような広告は薬事法違反に当たるが、体験談や「〜とされている」といった表現で違反を避け、商品を売る業者は多い。
 健康増進法は、著しく事実に反したり消費者を誤認させたりする表示を禁じている。消費者庁は今年3月に約550業者、11月も約300業者に内容の修正を求める指導をしてきた。
 指導より厳しい勧告で業者名を公表するには、違反を証明する検証作業が必要。勧告は所管官庁が厚生労働省だった時も含め、1件も出されていない。しかし、誇大広告が後を絶たないため、消費者庁は勧告ができる体制の強化を決めた。 

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