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小沢氏、強制起訴へ=検察審が起訴議決―「刑事裁判で黒白を」・陸山会事件
2010 / 10 / 04 ( Mon )
 小沢一郎民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会は4日、2004年と05年分の同会の政治資金収支報告書の虚偽記載について、「検察の基準に照らしても不起訴は疑問があり、刑事裁判で黒白をつけるべきだ」とし、小沢氏を政治資金規正法違反罪で起訴すべきだとする2回目の議決(起訴議決)を公表した。今後、東京地裁が指定する検察官役の弁護士が強制的に起訴する。議決は9月14日付。与党民主党の実力者である小沢氏の刑事責任が、国民の判断で問われる異例の事態となった。
 小沢氏は「誠に残念。裁判で無実が必ず明らかになると確信している」と文書でコメントした。今後は同氏の進退や野党が求める国会での証人喚問の行方が焦点となる。
 議決書で同審査会は、虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得たとする元秘書の衆院議員石川知裕被告(37)の供述について、「小沢氏を尊敬し師と仰いでおり、罪に陥れる虚偽供述をするとは考えがたい」と指摘。再捜査で供述を維持している点も挙げ、「信用性が認められる」とした。同様に、報告と了承を認めた元私設秘書池田光智被告(33)の供述の信用性も認定。同被告が再捜査で供述を変えた点は、「小沢氏の刑事処分への影響を恐れたことは明らか」とした。
 一方、小沢氏の供述については、「著しく不合理で、到底信用できない。土地購入資金4億円の出所を明らかにしないのは、虚偽記載の動機があったことを示している」と述べた。議決書は、小沢氏や石川被告らを事情聴取した東京地検特捜部の再捜査を「形式的な取り調べの域を出ず、不十分」と批判した。
 さらに起訴議決制度に触れ、「有罪の可能性があるのに検察官が起訴をちゅうちょした場合、国民の責任において刑事裁判で黒白をつけようとするもの」と説明した。 

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