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生保二重課税 過去10年分還付へ 学資など3種類
2010 / 10 / 01 ( Fri )
 年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、財務省と国税庁が、法的に還付対象とならない平成12〜16年の5年分についても還付する方向で法改正の検討に入ったことが30日、関係者の話で分かった。これにより過去10年分が還付されることになる。すでに還付対象となっている17〜21年分については、20日をめどに手続きを開始する予定だ。

 還付対象期間をめぐっては、7月に最高裁で違法という判決が下された後、野田佳彦財務相が対象とならない5年を超える分についても救済措置を取りたいという意向を示していた。

 また、還付対象となる保険についても固まった。対象は、いずれも相続を受けた後に遺族が年金形式で受給していた生命保険▽学資保険▽個人年金保険−の3種類。共済などによって発売された同種商品も含まれる。

 このほか年金形式で受け取る保険金の1年目については全額非課税とする。全額を元本部分とみなし、課税すべき運用益部分が含まれていないと判断するためだ。運用益部分が増えると解釈する2年目以降は非課税部分が徐々に減少する。

【用語解説】生命保険の二重課税問題

 夫の死亡により年金を受け取る権利を得た時点で相続税の課税対象となったのに、受け取る際に所得税がかかるのはおかしいとして争われた裁判で、最高裁が7月に違法な二重課税にあたると初判断を示した。損害保険や共済にも同様の商品があり法で定められた5年間の還付対象は最大で25万件程度に上る可能性があるとみられている。

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