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押尾学被告に実刑、遺棄致死罪は認めず
2010 / 09 / 17 ( Fri )
 東京・六本木のマンション一室で昨年8月、合成麻薬MDMAを服用して容体が悪化した田中香織さん(当時30歳)に適切な救護措置を取らずに死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪と麻薬取締法違反(譲り受け、譲渡、所持)に問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判の判決が17日、東京地裁であった。

 山口裕之裁判長は、押尾被告が無罪を主張していた保護責任者遺棄致死罪の成立を認めず、保護責任者遺棄罪の適用にとどめ、懲役2年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。

 公判では、押尾被告が119番していれば、田中さんを救命できたかどうかが最大の争点となった。押尾被告は13日の被告人質問で「見殺しにはしていない」と述べ、弁護側も「容体が急変してから死亡までは数分〜10分程度で、119番しても救命の可能性は低かった」と主張していた。

 押尾被告側は、事件当日に2人で服用したMDMAについて、田中さんが持参したものだとも主張したが、判決は、押尾被告が入手し、田中さんに譲渡したものだと認定した。

 起訴状では、押尾被告は昨年7月31日、知人の泉田勇介受刑者(32)(懲役1年が確定)からMDMAを譲り受け、同年8月2日、田中さんに譲渡して一緒に服用。田中さんが同日午後5時50分頃に中毒症状を発症し、約10分後には容体が悪化したのに119番せず、午後6時50分前後に死亡させたなどとしている。

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