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<CO中毒死>長野の事故でパロマの責任認める…大阪地裁
2010 / 09 / 09 ( Thu )
 パロマ工業(名古屋市)製の湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒事故を巡り、長野県と奈良県で起きた事故2件の被害者と遺族計4人が、パロマ工業と、親会社で製品を販売したパロマ(名古屋市)に計4153万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。河合裕行裁判長は、長野県の事故についてパロマに計1914万円の支払いを命じた。奈良県の事故についてのパロマへの請求、両事故についてパロマ工業への請求は棄却した。CO中毒事故を巡り、パロマの責任を認めた判決は初めて。

 CO中毒事故が各地で起きていた問題が06年に発覚し、札幌、名古屋、大阪、東京の各地裁で同種の訴訟が起こされた。名古屋地裁では今年1月に和解が成立。同5月には、業務上過失致死傷罪で起訴されたパロマ工業元社長ら2人に対し、東京地裁が有罪判決を言い渡し、確定した。

 大阪訴訟の原告は長野県軽井沢町の大学保養所で91年9月、42歳で死亡した浦和市(現さいたま市)の主婦の遺族2人=京都市=と、奈良県王寺町のアパート2階で92年1月、一時意識不明になった夫婦=奈良県上牧町。

 原告側は「パロマ側は故障が生じやすく、危険な不正改造が容易などの重大な欠陥のある機器を製造・販売した」と主張。「不正改造をしないように工事業者を指導する義務を尽くさず、事故発生後も一斉点検や回収を怠った」と訴え、長野の事故については「パロマ社員が不正改造に関与した可能性が高い」としていた。【苅田伸宏】

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