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三木市が現職市長と前市長を提訴へ
2010 / 08 / 27 ( Fri )
 兵庫県三木市が、制度改正を知らないまま市土地開発公社所有の土地について固定資産税と都市計画税の徴収を行わなかったため、平成16、17年分の約330万円が徴収できなくなったとして、同市は26日、藪本吉秀市長と加古房夫前市長に対し、損害賠償を求める民事訴訟を起こす方針を明らかにした。自治体の「市」が、市長個人に対して民事訴訟を起こすケースはきわめて異例。

 市企画政策課は「藪本市長の賠償額と、加古前市長の賠償額を市で分けることはできず、司法判断に委ねるしかなかった。現市長が『返還』するとしても寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触する可能性があり、できなかった」としており、9月市議会に議案を提案、議会の採決を経た上で神戸地裁に提訴する。

 同市によると、平成15年の地方税法施行令の改正で、土地開発公社が所有する土地のうち「有償で貸し付けている土地」は固定資産税と都市計画税の課税対象になった。しかし加古前市長はそのことに気づかず、藪本市長も就任した18年度から課税したものの、16、17年度分についてはさかのぼって徴収せず、時効の5年を経過したため、結局約330万円が徴収できなくなった−としている。

 藪本市長は、“被告”となる立場でありながら“原告”となる市側の会見に同席し、「厳しい経済情勢の中、市民に税負担を願っている現状では、市のミスで徴収できなかったと放っておけない」と話した。

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