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戸籍は死亡、住民票で「生存」…所在不明高齢者
2010 / 08 / 05 ( Thu )
 本籍地では死亡が確認されていたり、すでに戒名が付いたりしていた故人が、住民登録上は「生存」していた――。

 全国で100歳以上の高齢者の所在不明が次々に判明している問題で、自治体による確認作業の結果、そんなケースが表面化した。

 約30年前に亡くなったとみられる事実を、自治体が把握しきれていなかった現状に、担当者らは「原因がわからない」「連絡がない以上は把握が難しい」と漏らしている。

 生存していれば99歳の夫と共に所在不明だった100歳の女性が判明した静岡県熱海市。4日に、市が女性の本籍地の北海道函館市に照会し、1981年の死亡が確認された。夫も86年に亡くなっていた。

 総務省や法務省によると、死亡者の親族らは戸籍法に基づき、住所地、本籍地、亡くなった地域のいずれかの自治体に死亡届を提出。受理した自治体は、住民基本台帳法などに基づいて、それらの関係自治体に通知。通知を受けた自治体が、住民票や戸籍を削除する決まりになっている。

 しかし、今回は本籍地で戸籍上は死亡していたのに、住民票では「生存」のまま。熱海市の担当者は「当時は電算化されておらず、何らかのミスがあったのかもしれない。通常では考えられないが、資料が残っておらず、原因が分からない」。

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