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婚外子の相続差別規定は「違憲」…最高裁決定
2013 / 09 / 04 ( Wed )

婚外子の相続差別規定は「違憲」…最高裁決定

読売新聞 9月4日(水)15時14分配信

 結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日、規定を合憲とした1995年の判例を見直し、「違憲」とする決定を出した。

 最高裁が法律の規定を違憲と判断するのは、戦後9例目。格差是正のための民法改正が迫られることになる。

 大法廷で審理されたのは、ともに2001年に死亡した東京都と和歌山県の男性の遺産相続を巡る2件の家事審判。いずれも1、2審が規定を合憲とし、婚外子側の相続分を結婚した夫婦の子の半分としたため、婚外子側が特別抗告していた。



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