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<シェアハウス改築>設備負担が数千万円 消防法特例除外で
2013 / 07 / 14 ( Sun )

<シェアハウス改築>設備負担が数千万円 消防法特例除外で

毎日新聞 7月14日(日)10時46分配信

 東京都江戸川区のマンションの一室で浮上した「シェアハウス」改築計画が実行に移された場合、消防法令に抵触し、マンション全体が大規模な消防設備の導入を迫られる可能性の高いことが東京消防庁などへの取材で分かった。改築に伴い、持ち主か管理組合が数千万円規模の導入費用の負担を余儀なくされるとみられる。同庁は「無届けで改築すれば結果的に消防法違反となるケースがあると知っておくべきだ」と指摘している。

 江戸川区のケースでは東京・銀座のシェアハウス運営業者が改築を主導。3LDK(63平方メートル)を共用スペースと12の極小の専有スペース(1.5~3.2畳)に分割して貸し出す。業者は今年5月、懸念を示す組合に「違法性はない。これまで問題になったことはない」などと主張。「設置義務のある火災警報器は各室に一つずつ付ける」と説明していた。

 ところが、組合が消防に確認したところ、改築されると現在受けている消防法施行令の「共同住宅の特例」の適用から外れる可能性が高いと分かった。

 このマンションは11階建て以上の高層で床面積も1万平方メートルを超えるが、全166戸が耐火構造の基準をクリアし、各戸の全居室から2方向に避難できる。こうした構造が特例の要件を満たしているとして、自動火災報知設備や高層階の消火用スプリンクラー、屋内消火栓などの設置義務を免除されている。

 東京消防庁予防課によると、共同住宅で1戸の内部を極小の個室に切り分けて別々に貸すと、個室一つ一つを「1戸」と捉え直すことになる。これらが全て要件を満たさないと、共同住宅全体が特例から外れることになり、江戸川区のマンションも「シェアハウス化」によって消防設備の設置義務が生じる可能性が高い。

 しかも、延べ500平方メートル(都内は耐火構造でなければ200平方メートル)以上の共同住宅に必要な自動火災報知設備は、全ての部屋に感知器を設け、管理人室などに置いた受信機で集約する高額なシステム。運営業者が取りつけるとしている簡便な火災警報器とは異なる。

 組合役員の一人は「大変な負担だ。持ち主側が全額負担するとしても改築してほしくない」と不安そうに話した。同庁予防課は「一般論として特例から外れるかどうか、新たな設備が必要となるかどうかはケース・バイ・ケース。改築で間仕切りを変更する場合は必ず消防署に届け出てほしい」としている。【加藤隆寛】

 ◇ことば【共同住宅の消防設備の特例】

 各戸の構造や素材の特性などから火災が起きても燃え広がりにくいと判断された場合、共同住宅全体で通常必要な消防設備を免除する措置。消防法施行令第32条で定めている。判断基準は約10年ごとに見直され、免除の範囲は狭められている。適用の範囲が広かった40年前までの高度経済成長期の物件は8~9割が特例を受け、最近でもかなりの割合のマンションに適用されているとみられる。



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