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<北九州公用車転売>随契利用し売却 廃車基準満たさぬ例も
2013 / 06 / 18 ( Tue )

<北九州公用車転売>随契利用し売却 廃車基準満たさぬ例も

毎日新聞 6月18日(火)2時31分配信

 北九州市庁舎管理課主任の50代男性職員が廃車見込みの公用車(軽自動車)をインターネット競売サイトで転売していた問題で、転売した公用車の売却先は全て随意契約で決められていた。少なくとも2台は市の廃車基準を満たしていなかったことも判明。契約について専門家から「特定業者と契約を繰り返し、なれ合いの関係になる」との指摘が出ている。

 市は売却先の中古車業者らから聞き取り調査を始めた。

 市によると、職員は2008年度から庁舎管理課の主任で、どの公用車を廃車にするか提案できる立場となった。これまでに少なくとも軽自動車5台を廃車にし、中古車販売業者に随意契約で売却。自己名義で買い戻した後、競売サイトなどで転売し、うち2台で計16万円の利益を上げていた。

 市の規定では、売却予定価格が50万円以下の物品は随意契約で売却できる。庁舎管理課の公用車の場合、契約できる業者は同課と日常的に取引のある「出入り業者」6社に限られていた。そのうち、職員は自ら選んだ2社から見積もりを取り、高額をつけた方の業者が廃車となった公用車を買い取る仕組みになっていた。

 また、職員が今年2月に廃車にした2台はいずれも使用期間が10年で、走行距離は10万3000~10万5000キロ。市の公用車の廃車基準(使用期間12年、走行距離12万キロ)を満たしていなかった。この2台は業者が計3万円で購入。整備された後に職員が買い戻し、計36万円で転売している。

 入札制度に詳しい桐蔭横浜大の鈴木満客員教授(経済法)は「市のやり方はあまりにも不透明で古い。公用車の売却で得られる利益は(職員でなく)市の財産。公共財産の私物化を市が制度的に許していることになる」と指摘。「近年は中古車のオークション市場がきちんと形成されている。自治体も利用すれば適正な市場価格で売却できるはずだ」と話している。【鈴木一生、比嘉洋】



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