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<脊髄損傷で労災>感染症死も遺族補償認める…審査会
2013 / 05 / 13 ( Mon )

<脊髄損傷で労災>感染症死も遺族補償認める…審査会

毎日新聞 5月13日(月)2時30分配信

 事故で脊髄(せきずい)を損傷して労災認定された大阪府吹田市の男性が、事故に起因する感染症で死亡したのに、労働基準監督署が労災と死因の関係が不明確との理由で労災補償を打ち切ったのは不当として、妻が求めた不服審査について、労働保険審査会が因果関係を認め、打ち切り処分の取り消しを決めたことが分かった。患者団体によると、脊髄損傷の患者の補償打ち切りを巡って、行政不服審査で「最高裁」にあたる労働保険審査会で処分取り消しの決定が出るのは珍しいという。

 脊髄損傷の患者の場合、車いすによる生活や寝返りができないことなどから褥瘡(じょくそう)ができ、細菌が侵入して感染症で死亡するケースが多いが、同様に労災補償を打ち切る事例が全国で多発しているとされる。

 男性は木村亙(わたる)さん。電気工事会社社員だった1983年、電柱から転落し、胸付近の脊髄、胸髄を損傷、下半身まひで労災認定された。

 車いす生活となり、しばらくは車いすテニスの全国大会に出るなどしていたが、約15年前から、尻付近で、床ずれのように血流が悪化して組織が壊死(えし)する褥瘡が頻繁にできるようになり、次第に悪化。一昨年11月、52歳で敗血症で死亡した。

 死亡診断書の原因欄に「褥瘡」や「(全身に菌が回って炎症を起こす)敗血症」とあり、主治医も胸髄損傷について「因果関係は否定できない」と意見書を出していた。

 ところが、大阪北労働基準監督署は昨年3月、大阪労働局の委嘱医が意見書で、原因は労災に無関係の病気の可能性を指摘したことなどから、「死因が確定できない」と、遺族補償を認めなかった。妻由美子さん(58)は「血流の悪化で感染症が多発する脊髄損傷の患者の実態を理解していない」として、不服審査を請求したが、大阪労働者災害補償保険審査官も「死亡原因不明」と棄却した。

 このため、由美子さんは、関西労働者安全センター(大阪市)の支援を受け、労働保険審査会に再審請求。今年2月、「胸髄損傷に併発した褥瘡による敗血症死に至った可能性が高い」と判断し、打ち切り処分を取り消した。

 労災では、労災になった原因と関係ない病気などで死亡した場合、遺族補償の支給が認められない。由美子さんは「『なぜ』という思いでいっぱいだったが、胸のつかえがおりた。他の患者や家族もあきらめず、支援団体に相談してほしい」と話している。

 全国脊髄損傷者連合会元理事の織田晋平さんによると、同様に審査請求中のケースが他にもあるが、労基署で認められなかった段階であきらめる遺族が大半だという。織田さんは「脊髄損傷の患者が死亡した場合は、褥瘡の影響で体の抵抗力が弱った可能性を強く疑うべきだ。労災補償が打ち切られると、残された家族には大きなダメージだ」と指摘している。【大島秀利】



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