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<宮城県教委>骨折・鼓膜破る体罰、懲戒にせず 県立高教諭
2013 / 04 / 27 ( Sat )

<宮城県教委>骨折・鼓膜破る体罰、懲戒にせず 県立高教諭

毎日新聞 4月27日(土)2時30分配信

 宮城県の県立高校に勤務する30代の男性教諭が昨年8月までの2年間に2度にわたり、男子生徒を殴ったり蹴ったりして2人に骨折などのけがをさせながら、県教委が「いずれも軽傷で反復性がない」として、懲戒処分より軽い訓告処分にとどめていたことが26日、県教委への取材で分かった。県教委の基準は体罰の処分について、反復性があった場合には懲戒処分にするとしている。専門家は「身内に甘い対応で、社会常識がない」と指摘している。

 県教委によると、教諭は2010年9月、高校の授業中に寝ていた当時2年生の男子生徒2人の左ほおなどをたたき、うち1人の鼓膜が破れた。もう1人にけがはなかった。報告を受けた県教委は11年2月、訓告処分とした。

 さらに教諭は12年8月、県外への宿泊を伴う研修旅行中に、朝の集合時間に遅れた当時1年生の男子生徒3人を蹴り、うち1人が左腕手首を剥離骨折した。残る2人にけがはなかった。

 県教委の基準は、体罰事件の場合、生徒らにけががないか軽い場合でも、過去に体罰で措置処分(訓告、文書厳重注意、注意)を受けていたり、反復性が認められたりする場合には懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)にすることを原則としている。しかし県教委は2回目の体罰についても訓告にとどめた。文部科学省が26日に発表した体罰の実態調査結果には2回目が含まれているが、懲戒処分ではないため県教委は公表していなかった。

 県教委は2生徒からの聞き取りに基づき「軽傷」と判断したという。教諭は県教委の調査に対し「また体罰を行い未熟だと思っている。二度と行わない」と答えているという。

 懲戒処分にしなかったことについて県教委教職員課は「けがという事実はあったが動機やその後の対応、普段の勤務態度などを総合的に考慮し、懲戒には至らないと判断した」としている。また「反復性とは年に何回もした場合」との認識も示した。【山越峰一郎】



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