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<消費者裁判閣議決定>16年夏施行へ 適格団体は国が認定
2013 / 04 / 19 ( Fri )

<消費者裁判閣議決定>16年夏施行へ 適格団体は国が認定

毎日新聞 4月19日(金)22時10分配信

 政府は19日の閣議で、消費者トラブルの被害者に代わり、消費者団体が事業者に損害賠償請求訴訟などを起こして被害金を回収・分配する制度を作る「消費者裁判手続き特例法案」を決定した。今国会に提出し、可決、成立すれば、2016年夏にも施行の見通し。被害者の救済につながるとして消費者団体は歓迎する一方、事業者側はむやみに訴える「乱訴」を懸念している。

 この制度は同種の消費者被害が多発している事案で「特定適格消費者団体」が事業者を訴えることができる。被害者が個人で損害賠償訴訟を起こそうとしても、費用や手間がかかり泣き寝入りしがちだが、消費者団体が訴訟を代行するため、被害者は簡単な手続きで金銭被害を回復できる仕組みとなる。

 消費者団体側は、勝訴・和解した場合に、事業者から顧客リストを入手したり、インターネットなどを通じて被害者に知らせたりし、被害者が申し出れば、被害事実や被害額を確定させ、被害金を分配する。

 乱訴がないよう、特定適格消費者団体には活動実績や業務規定、経済的基盤などが十分で、弁護士を理事とするなどの厳しい条件をつける。現在、全国に11ある「適格消費者団体」から国が認定し、一度認定されても3年ごとに認定を更新するかどうかのチェックを受ける。

 消費者庁は同制度が事業者にとっても多くの消費者との紛争を効率的に解決できるメリットがあるとし、森雅子消費者担当相も閣議後の記者会見で「消費者の市場への信頼が高まれば、消費が拡大し、ひいては経済成長につながる」と述べた。

 適格消費者団体の一つ消費者機構日本の磯辺浩一専務理事は「1団体が年間2~3件できるかどうかで、乱訴は杞憂だ。制度が生かされるには、対象となるトラブル情報をスムーズに集められるかどうかがカギ」と話している。【大迫麻記子】



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