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<歩道橋事故>強制起訴20日判決 過失責任、時効成立は?
2013 / 02 / 17 ( Sun )

<歩道橋事故>強制起訴20日判決 過失責任、時効成立は?

毎日新聞 2月17日(日)10時45分配信

 花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故(01年7月)で、業務上過失致死傷罪に問われた県警明石署の元副署長、榊和晄(かずあき)被告(66)の判決公判が20日、神戸地裁で開かれる。検察が不起訴処分を繰り返したが、市民で構成する検察審査会の議決で、全国で初めて強制起訴された。雑踏警備を巡る警察幹部の過失責任だけでなく、公訴時効が成立しているかも大きな争点で、裁判所の結論に注目が集まる。【渡辺暢】

 ■過失の有無

 この事故では、検察に同罪で起訴された現場責任者の元署地域官の実刑が確定した。榊元副署長は花火大会当日、同署警備本部副本部長として署内に詰めた。公判では、榊元副署長が事前に事故を予測できたか、当日に歩道橋への流入規制をすべきだったかなどが争われた。

 指定弁護士は(1)警備計画の作成段階で歩道橋に見学者が滞留する危険性を認識していた(2)当日も署内のモニター映像や無線で危険な状況を把握した−−などと指摘。榊元副署長が計画段階で警備を強化し、当日も流入規制などを指示すれば事故を防げたと主張、禁錮3年6月を求刑した。

 これに対し、弁護側は「警備計画作成には署長の指示で途中参加したが、責任者ではない」「署内のモニター映像では歩道橋を人がゆっくり動くのが見えただけ。混雑を知らせる無線連絡も聞いていない」と反論した。

 ■時効の行方

 弁護側は、榊元副署長が強制起訴された10年4月時点で既に公訴時効(5年)が成立していると主張、有罪か無罪かを判断せずに裁判を打ち切る免訴を求めた。

 指定弁護士は元地域官の裁判が続いていたことから、「共犯者の公判中は時効が停止する」という刑事訴訟法の規定を基に、時効の成立を否定している。

 ポイントは元地域官と共犯関係にあったかどうかだ。指定弁護士は「(元地域官とは)協力して補完し合わなければ注意義務を尽くせない関係」として、共犯にあたると主張した。しかし、弁護側は、元地域官とは上司と部下の関係で、事故当日の役割も違うと指摘、共犯関係の成立に重要な「お互いにカバーし合う立場」ではないと反論した。

 ■判決は

 裁判所が元地域官との共犯関係を認めて時効成立を否定、過失責任を認定した場合は有罪となる。共犯関係を認めても、過失責任がないと判断すれば当然、無罪の結論になる。

 共犯関係を否定し時効の成立を認めれば、免訴になる。公判では、過失を巡る立証に大半の時間が割かれた。免訴とした場合、過失責任の有無に言及するかも注目される。

 一方、有罪または「過失はあったが免訴」となった場合、証拠に乏しいとして容疑不十分で不起訴にした、当時の検察の判断に疑問を呈することになる。

 強制起訴された7事件のうち、強制起訴前に容疑不十分で不起訴になったケースは、無罪判決が続いており、裁判所が刑事責任を認めれば初めてとなる。



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