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<法務省>犯罪被害者に公費支給 裁判の交通費や宿泊費
2012 / 09 / 14 ( Fri )

<法務省>犯罪被害者に公費支給 裁判の交通費や宿泊費

毎日新聞 9月14日(金)2時36分配信

 法務省は、犯罪被害者が刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」の利用者(被害者参加人)が裁判所に出向く際、現在は自己負担の交通費や宿泊費を来年度から公費で支給する方針を固めた。

 来年度予算の概算要求に約2000万円を盛り込み、今後、新制度に必要な法整備も進める。

 支給の流れは、被害者参加人が検察官から手続きの説明を受け、裁判所で申請。裁判所から申請内容を送られた日本司法支援センター(法テラス)が指定口座に入金する。

 現行では、裁判所がどんなに遠くても被害者参加人の自己負担。被害者や遺族らは「事件で経済的な困窮を強いられていることが多く、費用が工面できないから裁判への参加をあきらめるケースがあってはならない。本来は被告が負担すべきだが、被告に資力がない場合も少なくない」として、国費による補償を求めていた。

 昨年3月に閣議決定された第2次犯罪被害者等基本計画は「被害者参加制度を利用して裁判所に出廷する際の旅費などの負担を軽減するための制度の導入」を検討項目の一つに掲げており、法務省が関係機関と協議しながら検討を進めていた。【伊藤一郎】

 ◇遠隔地在住者、重い負担

 犯罪被害者のサポートに取り組む弁護士グループ「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」によると、事件を扱う裁判所が自宅から遠隔地にあるため、高額な負担を強いられたケースは少なくない。

 10年に札幌地裁で審理された強盗殺人事件の裁判では、息子が住む札幌市を訪れた妻を通り魔事件で殺害された年金生活の男性が、自宅のある神戸市から往復約8万円の交通費を負担して参加した。

 同年にさいたま地裁で審理された殺人事件の裁判では、娘を知人の男に殺された男性が単身赴任先の仙台市から往復約2万円の交通費を負担して参加。男性は、裁判に備えての弁護士との打ち合わせで6度、仙台と東京を往復しており、負担額は約15万円に上った。

 フォーラムの高橋正人弁護士は「検察庁と裁判所、法テラスが連携して、被害者が利用しやすい仕組みを作ってくれたことを評価したい」と話している。

 ◇被害者参加制度

 08年12月に導入され、犯罪被害者や遺族が裁判所に許可された場合、刑事裁判の法廷で被告人質問や証人尋問、求刑などの意見陳述ができる。対象事件は、殺人や傷害致死、強姦(ごうかん)、強制わいせつ、自動車運転過失致死傷などに限られている。最高裁の11年度の統計では、全国で902人が参加を許可された。



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