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公取委事務総長見解、「球界合意」と矛盾せず
2012 / 03 / 29 ( Thu )
 プロ野球選手の契約金に上限を設けることに関し、公正取引委員会の山本和史事務総長が28日の記者会見で「独占禁止法に直ちに違反しない」との見解を示した。

 読売巨人軍は同日夜、これについての朝日新聞の取材を受けて球団の考え方を回答するとともに、その内容を公表した。巨人軍は、事務総長発言は、「わずかでも独禁法に抵触する恐れがある限り上限は設けない」とした過去の球界合意の記録とは矛盾しないと主張している。

 選手契約金を巡っては、朝日新聞が巨人選手の契約金が球界の申し合わせだった「最高標準額」を超過していたことを問題視する報道を行ったのに対し、巨人軍側は「2001年に実行委員会で最高標準額は上限ではないと申し合わせており、読者を誤導するものだ」などと抗議している。

 全球団が01年に合意した申し合わせ文書には、日本プロフェッショナル野球組織(NPB)が1994年に公取委に見解を求めた際の回答として、「契約金に上限を設けるのは、直ちに独禁法に違反するとは断定できない」とする一方、「12球団がカルテルを組み、入り口を閉めたことになり、認められない」との考え方も記載されている。

 山本事務総長は、この日の会見で改めて見解を聞かれ、「契約金の性格などに関して確立していない面があることから判断は困難だが、独禁法に直ちに違反するとの認識は有していない」と述べた。

 巨人軍は、朝日新聞の取材に対し、「NPBに残っている記録文書の内容と山本事務総長の会見内容とは矛盾しない」と回答。理由として、山本事務総長が、選手契約が独禁法が対象としない「雇用契約」に当たるとは断定していないことや、「相談の途中では色々な話があると思う」などとも述べたことをあげている。その上で、巨人軍は、朝日新聞に対し、「当球団は一貫してNPBの記録文書に基づいた指摘をしている。山本事務総長の会見により、NPBの記録文書の内容が否定されたと考えるなら、その解釈は乱暴過ぎる」と指摘している。

 一方、NPB事務局は、01年当時の認識について、「選手契約については雇用契約とは確定しておらず、独禁法に抵触するリスクが完全に拭えないのであれば回避すべきだという判断だった」としている。

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