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<石綿労災>厚労省の認定基準を否定する司法判断
2012 / 02 / 24 ( Fri )
 アスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症したが、労災不認定とされた埼玉県入間(いるま)市の男性(60)が、国を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は厚生労働省の認定基準に関する通達(07年)について「合理性に疑問があり、救済範囲を狭めるもの」として処分を取り消した。厚労省の石綿労災の認定基準についての通達を否定した司法判断は初めて。同様の石綿肺がん訴訟は今回を含め東京3件、神戸4件が係争中で、大きな影響を与えそうだ。

 判決によると、男性は73年から千葉県君津市の新日本製鉄の技術者として11年5カ月間、石綿取り扱い業務に従事。03年に肺がんになり、労災請求した。

 専門家が検討した厚労省の06年認定基準では石綿作業に10年以上従事するなどの条件があれば、認めた。ところが、厚労省は事務処理規定などとして新たに07年に認定基準の通達を作り、10年以上従事しても、乾燥した肺1グラムに石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿)が5000本以上あるなどの条件を満たさなければ、原則的に不認定とした。男性のこの石綿小体は1000本台だったため、木更津労働基準監督署は07年、労災を不認定とした。

 古久保裁判長は「石綿小体の本数規定は本来は、従事歴10年未満の人を認定するための救済規定で、既に従事10年以上の労働者に要求するのは、救済規定の趣旨に反する」と断じた。

 男性は「(不認定の判断に)これでは引き下がれないと提訴した。他の患者が救われるのを見届け、手助けしたい」と喜んだ。

 他の6件の石綿肺がん訴訟でも全員が石綿従事歴10年以上の基準を満たしたが、不認定とされた。厚労省の検討会が今月14日、石綿肺がんの認定基準の改定の報告書をまとめたが、7件の患者が救われる内容にはなっておらず、判決が注目されていた。患者団体は、石綿肺がんの現在の認定基準は不当に厳しく、患者はあと5~10倍は認定されるべきだと訴えている。【大島秀利】

▼厚労省補償課の話 判決内容を十分検討し関係省庁と協議し対応を決めたい。

▼中皮腫・じん肺・アスベストセンターの斎藤洋太郎事務局次長の話 厚労省は高濃度の石綿を浴びた人の認定基準は整えつつあるが、原告のように被害者の大多数を占める中濃度を浴びた人々は認定が進んでいない。判決は救済を広げていくための大きな突破口になる。

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