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「整備計画」のみで許可=土地利用手続きを大幅簡略化―復興特区
2011 / 10 / 09 ( Sun )
 政府が検討している東日本大震災復興特別区域(特区)の土地利用・再編に関する特例制度の全容が8日、明らかになった。特区に指定された被災市町村がまちづくりの青写真となる「復興整備計画」を策定すれば、住宅地と農地の交換、宅地の高台移転など、計画の実施に必要な不動産の開発許可、農地の転用許可などを一括して認める。計画策定を条件に煩雑な土地利用の申請手続きを大幅に簡略化し、迅速な復興を後押しする。
 特例制度はまず、市町村が既存の土地利用規制に縛られずに復興整備計画を策定できるよう、特区内の不動産や農地に関する開発規制を撤廃。具体的には、建築物の新築や用途変更などを厳しく制限する市街化調整区域、農地転用を認めない農用地区域などの規制を外す。
 計画の策定に当たっては、市町村は県など関係者で構成する協議会を設立。同協議会では、土地区画整理事業、集団移転事業、拠点市街地の整備事業など、復興に必要な事業を具体化する。 

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