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組員と認定、生活保護却下された男性が「勝訴」
2011 / 10 / 04 ( Tue )
 暴力団組員と認定され、宮崎市から生活保護の受給申請を却下された同市の無職男性(60)が「暴力団は脱退しており、却下は不当」などとして市を相手取り、却下処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、宮崎地裁であった。

 市は宮崎県警の情報を基に組員と認定していたが、島岡大雄(ひろお)裁判長は「脱退したと認めるのが相当。警察情報のみに頼らず、支給の是非を判断するべきだ」などとして、市の処分を取り消した。

 暴力団組員に対する生活保護について、厚生労働省は2006年3月、病気などの急迫した時以外は対象としないとの通知を全国の自治体に出した。この中で、暴力団を脱退した際は厳格な調査をして保護の適否を判断するよう求めている。

 判決によると、男性は07年8月、暴力団から脱退したとする文書を添えて生活保護を申請。しかし、市は暴力団による絶縁状や破門状がないとして受理しなかった。男性が09年11月、糖尿病などを患って入院したため、市は生活保護支給を決めたが、退院した10年1月に打ち切った。男性は同月、生活保護を再申請したが、市は県警から男性が組員であるとの情報提供を受け、却下した。

 島岡裁判長は判決で「男性は暴力団から脱退を了承され、アルバイトで生計を立てており、組を抜けたと認めるのが相当」と判断。「県警は絶縁状などがないと暴力団から脱退したと認めない運用をし、暴力団情報は一度登録されると、離脱しても直ちに抹消されないことがうかがわれる。市は近隣住民を含む関係者に事実確認をすることが求められる」と述べた。

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