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不明者にも保険金支払い方針、被災自治体は…
2011 / 06 / 13 ( Mon )
 東日本大震災から3か月。

 警察庁によれば11日現在、8069人の行方が分かっていない。

 津波による被害が大きかった今回の震災では、過去の災害に比べ行方不明者が圧倒的に多い。1995年の阪神大震災では3人、2004年の中越地震では一人もいなかった。

 民法の「失踪宣告」制度では、災害後1年が経過しないと戸籍上、死亡扱いはできない。ただ、生命保険金の受け取りや金融機関の預貯金の引き出しなどは戸籍上の死亡を条件としており、「行方不明」の状態が長引けば様々なトラブルが予想される。

 このため、法務省は手続きを簡素化し、事情を記した書面などを添付すれば死亡届を受理するよう被災自治体に通知。これを受け、生命保険協会は法務省の対応に沿って迅速に保険金を支払う方針を決めた。

 しかし、被災地の自治体からは「とてもすぐには対応できない」との声が聞こえてくる。

 岩手県陸前高田市では、戸籍の原本が流失し、復元作業に追われており、担当者は「行方不明者の死亡届は、まだ受け付けられる状態ではない」と話す。

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