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<共同配信記事・名誉毀損訴訟>地方紙の勝訴確定
2011 / 04 / 28 ( Thu )
 東京女子医大病院で心臓手術を受けた女児が死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われて無罪が確定した医師(47)が、「医療ミス」と報じた共同通信の配信記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、記事を掲載した地方紙3社に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は28日、医師の上告を棄却した。小法廷は「3社は配信記事が真実だと信じる相当な理由があった」と述べた。3社の賠償責任を認めなかった2審判決が確定した。

 3社は、上毛新聞社(前橋市)▽静岡新聞社(静岡市)▽秋田魁新報社(秋田市)。医師は共同通信にも賠償を求めたが、請求を棄却した2審判決が既に確定していた。

 小法廷は通信社と新聞社の関係について「配信を利用する新聞社が裏付け取材を行うことは現実には困難」と指摘。「配信記事を掲載する新聞社だけが賠償責任を負うことになれば、報道が萎縮し、国民の知る権利が損なわれる」と述べた。

 そのうえで「新聞社と通信社が報道主体として一体と評価できるような場合、新聞社は通信社に取材を代行させたものとして、配信記事を真実と信じることに相当な理由がある」との判断を示し、今回のケースでも3社が共同通信の配信記事を真実と信じる理由があったとした。

 東京地裁は07年、記事は誤りとしたうえで「配信を受けただけの地方紙には真実と信じる相当の理由があったとは言えない」として3紙に計385万円の支払いを命じたが、2審の東京高裁は09年に3社の賠償責任を否定した。【伊藤一郎】

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