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<海賊>米軍拘束の4人、日本移送へ 海保が逮捕の方針
2011 / 03 / 08 ( Tue )
 ソマリア沖のアラビア海で商船三井が運航するバハマ船籍のタンカーが海賊に乗り込まれた事件で、米軍が拘束中の海賊4人について、枝野幸男官房長官は8日、「引き渡しを受ける方向で各国と調整に入った」と述べ、海賊を日本に移送する方針を明らかにした。09年の海賊対処法施行後、海賊が日本へ移送されるのは初めてで、海上保安庁が同法違反容疑で逮捕する方針。

 身柄は現場に近い第三国で引き受けるとみられる。海上自衛隊の護衛艦が寄港するオマーンに東京地検が検事を派遣し、司法手続きなどを調整。海保が日本から航空機を飛ばして海賊を引き取り、逮捕するとみられる。

 海賊対処法は公海上の海賊行為を規定し、海賊の国籍を問わずに適用できる。船舶の乗っ取りや身代金の要求には「無期または5年以上の懲役」の罰則が定められており、適用して起訴されれば裁判員裁判の対象となる。

 国土交通省などによると、海賊4人は5日午後9時ごろ、オマーン東方沖約740キロを航行中のタンカー「グアナバラ」に小型船で乗り込んだ。乗組員24人は全員外国人で、救難信号を出して船内の避難所に退避。米軍などの艦船が対応し、4人は6日午後5時20分ごろ投降して米軍が拘束した。

 海上犯罪には船籍を持つ国が処罰権限を持つが、国連海洋法条約で海賊にはどの国でも対処できると規定されている。拘束した国が処罰するのが通例だが、処罰義務はなく、米軍が日本に引き取りを求めていた。

 捜査には日本への移送費用や通訳などのコストがかかる。このため大畠章宏国交相は8日の閣議後会見で「一義的には船籍を持つバハマ政府が対処するのが筋」と難色を示し、枝野官房長官も「現時点では受ける方向だが、確定しているわけではない」と言及した。【石原聖】

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