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<リース被害>京都などで相次ぐ 客が会社を提訴へ
2011 / 02 / 06 ( Sun )
 「たくさん借りればキャッシュバックでリース料が安くなる」との誘い文句でリース会社とコピー機の架空契約を多数結んだところ、キャッシュバックを約束した事務機器販売会社が倒産し、リース料の支払いだけ残る事態が京都府や滋賀県で相次いでいる。京都弁護士会は、販売会社が架空契約分のリース料や手数料を受け取り、計画倒産した疑いがあると指摘。顧客数人が今月、リース会社を相手取り債務不存在の確認を求めて京都地裁に提訴する。【古屋敷尚子】

 弁護士会のリース被害弁護団によると、勧誘していたのは京都府亀岡市や京都市伏見区などの事務機器販売会社数社。顧客はリース会社と契約を結ぶが、コピー機は販売会社がメーカーなどから購入し納入する。リース会社は実物を確認しないまま販売会社に購入代金などを支払い、所有権はリース会社に移るやり方をしていた。

 府内の社会福祉法人は08年9月〜10年4月、リース料が安くなっていくうえ、必要な1台分以外は払い戻すと販売会社から持ち掛けられ、1台しか借りていないのに計7台分の契約を順次締結。リース会社に毎月約16万円を支払う一方、販売会社から約14万円のキャッシュバックを受けていた。1台で月約3万円のリース料が、約2万円に割り引かれるなどしたという。

 ところが同社は昨夏、自己破産の準備を始め、払い戻しがストップ。約16万円を14年9月まで払い続ける契約だけが残った。販売会社はコピー機1台を購入しただけなのに、リース会社からは7台分の代金と手数料を得たとみられる。

 弁護団の事務局長を務める中隆志弁護士は「ここ1年間で相談が十数件寄せられ、急増している。短期間に同じ相手と何回も契約を結ぶなどリース会社の審査は緩く、販売会社と同様に責任は相当重い」と指摘。社会福祉法人と契約していた大阪市のリース会社は「契約の際は1件ごとに審査し、あまりに違和感があれば契約しないこともある」としている。

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